適格請求書発行事業者登録番号の通知(インボイス)
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が予定され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
つきましては、本学の適格請求書発行事業者登録番号を以下の通り通知いたしますとともに、課税事業者の皆様におかれましては本学へ請求される際は適格請求書の発行をお願いいたします。
記
1.本学登録番号
T9-1600-0500-2166
2.課税事業者の皆様へお願い
課税事業者の場合、本学への請求は適格請求書にて行っていただきますよう、お願いいたします。