正課活動以外に、大学の許可のもとに学生が自発的に自らの責任において行っている文化的、社会的、体育的な諸活動を課外活動と呼んでいます。学生の課外活動は、グループ活動を通じて自主的創意的能力を発揮し、情操豊かな教養を養い、また大学社会の責任ある一員として共同生活の経験を積むことによって、社会性を涵養する場であるとともに、今日の大学の理念とする全人教育実現の機会でもあります。
本学においても、平成12年に文部科学省から発せられた「大学における学生生活の充実方策について(報告)」に基づき、大学教育における課外活動を、学生の人間的成長を促す方略の一つととらえ、学生の自由な活動を奨励し、支援しています。
課外活動団体について
活動に関するルール
(1)団体情報の届出
課外活動団体を「結成」、「継続」、「昇格」、「解散」する際や、「届出事項の変更」を行う場合は、それぞれ定められた様式(「学内団体結成願」、「学内団体継続届」、「部活動団体昇格願」、「学内団体解散届」「学内団体変更届」)を学務課学生支援係まで提出してください。なお、「学内団体継続届」の提出は毎年4月末日を期限としており、提出がなかった団体については解散したものとして扱います。
(2)学外での活動等
課外活動団体が、学外における活動(対外試合、登山、合宿等)又は、学内における学外者を含む活動(試合、合同練習等)を行う場合は、突発的な事件・事故の発生に備えて、救援その他必要な連絡が取れるよう、事前に「課外活動届」を学務課学生支援係へ提出すること。
なお、海外渡航を行う際には、併せて「海外渡航について(チェックシート)(学生用)」を提出すること。
また、集会を開催するときは、責任者は集会の3日前(特別の詮議を経る必要があるときは5日前)までに「集会許可願」を学務課学生支援係へ提出してください。
(3)掲示物の掲示
学内周知を目的として印刷物(立て看板等を含む)を掲示、発行・配布するときは、事前に学務課学生支援係へ届け出て許可を受けてください。
※課外活動団体の活動に関する詳細については「課外活動の手引き」を参照してください。
また、各様式については「諸手続」からダウンロードしてください。
スポーツ安全協会の保険制度
この制度は、「スポーツ・社会教育活動のグループ育成、運営の円滑化を図り、これらのスポーツ団体やサークル等の課外活動を行う者が、その活動中に発生した事故について、傷害や法律上の賠償責任を負うことによって被った損害をその程度に応じて救済補償しようとすること」を趣旨とした、全国的規模の相互共済による傷害保険です。責任者をおく団体員4名以上の団体、グループ等の団体員が対象となり、加入できる団体は体育系だけでなく、文化系の団体も可能です(個人単位の加入不可)。本学では、加入は各団体に任せています。保険の加入方法、保険料等の詳細については、下記に照会してください。
公益財団法人 スポーツ安全協会 滋賀県支部(滋賀県体育協会内) 077-523-3860
課外活動団体一覧
区分 | 名称 |
---|---|
文化系(15団体) | 写真部 |
軽音楽部 | |
コンピュータークラブ | |
SUMS ESS | |
美術部 | |
管弦楽団 | |
囲碁・将棋部 | |
若鮎祭実行委員会 | |
茶道部 | |
遊書会 | |
アカペラ・合唱サークル Jingle-Jangle | |
国際保健・地域医療研究会 TukTuk | |
園芸部 | |
医学研究サークル Affiniche | |
救急医療研究サークル SALSA | |
体育系(21団体) | バドミントン部 |
硬式庭球部 | |
剣道部 | |
サッカー部 | |
バスケットボール部 | |
ラグビー部 | |
スキー部 | |
バレーボール部 | |
準硬式野球部 | |
ヨット部 | |
水泳部 | |
端艇部 | |
ハンドボール部 | |
ワンダーフォーゲル部 | |
陸上競技部 | |
ソフトボール部 | |
柔道部 | |
ゴルフ部 | |
合気道部 | |
空手道部 | |
卓球部 | |
同好会(11団体) | |
学習支援ボランティアサークル「アトラス」 | |
スノーボード部 | |
ダンスサークル AMU’S | |
リレー・フォー・ライフ・ジャパン滋賀医科大学実行委員会 | |
しがぬいぐるみ病院 | |
メンタルヘルス研究会HAMMOCK | |
東洋医学研究会 | |
競技かるたサークル | |
釣りサークル | |
現代文化研究会もだかる! | |
医工連携サークル MECA |
※令和6年5月9日現在
課外活動施設について
体育実技等の授業がない時間帯で、他に公的な行事等での使用もされていないときは、課外活動等に使用できます。
施設名 | 使用可能時間等 | 使用手続き |
---|---|---|
体育館 |
8:00~22:00 |
・12:00~13:00の間は自由に使用できます。それ以外の時間は、次の手続きをおこなってください。 |
武道場 | ||
グラウンド | ||
テニスコート | ||
水泳プール | 7:00~20:00 | ・使用予定日の7日前までに「体育施設使用願」を提出してください。 |
ヨット艇庫 | 8:00~22:00 | ・使用する団体は、各年度当初に「体育施設使用願」を提出してください。 |
ボート艇庫 | ||
福利棟サークル活動室 |
8:00~22:00 |
・課外活動団体が活動の場として長期にわたって定期的に使用するときは、体育会、文化会、学園祭実行委員会と調整のうえ、各年度当初に「福利厚生施設使用願」を提出してください。 |
音楽棟 | ||
クリエイティブモチベーションセンター(課外活動ゾーン) |
※各種使用願の提出先は学務課学生支援係です。各様式については「諸手続」からダウンロードしてください。
※各施設の使用に当たっては、それぞれの使用規程を遵守するとともに、次の事項に留意してください。
- 火災予防に留意すること。
- 許可された目的以外の使用及び転貸をしないこと。
- 使用時間を厳守すること。
- 施設、設備、備品等を損傷、滅失しないこと。
- 整理、整頓を心がけ、清掃を怠らないこと。
- 使用後の戸締り及び消灯を怠らないこと。
- その他管理事務担当者の指示に従うこと。
貸出物品について
課外活動団体や学生個人への貸出物品として、以下の物品を備えています。貸出を希望する場合は、学務課学生支援係へ「課外活動用具借用願」を提出すること。なお、貸出した物品を紛失・破損した場合は「課外活動用具紛失・破損届」を提出すること。
品名 | 個数 | 品名 | 個数 |
---|---|---|---|
キャッチャーミット | 1 | シャトル(筒) | 2 |
グローブ | 1 | バドミントンラケット | 6 |
ソフトボール | 2 | 自転車空気入れ | 1 |
ボール(軟式) | 4 | マイク・アンプ | 3 |
ベース(セット) | 1 | マイクスタンド(大/小) | 1/4 |
キャッチャーマスク | 1 | スクリーン | 1 |
バット | 3 | プロジェクター | 4 |
テニスボール(軟/硬) | 4/8 | ||
テニスラケット(軟/硬) | 3/4 |
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