国立大学法人ガバナンス・コード

 「国立大学法人ガバナンス・コード」は、政府の『統合イノベーション戦略(平成30年6月15日閣議決定)』において、「内閣府(科技)及び文部科学省の協力の下、国立大学等の関係者は、大学ガバナンスコードを2019年度中に策定」することとされたことを受け、大学の特性に鑑み、国立大学協会が、様々なステークホルダーの声を反映し、広く社会に受け入れられるものとするため、文部科学省、内閣府の協力を得て策定しました。

 国立大学法人滋賀医科大学は、これまでも法令に従い活動を行ってまいりました。今後は更に、本ガバナンス・コードを基本原則としてそれぞれの特性等を踏まえた取り組みを実施し、教育・研究・社会貢献機能を最大限発揮するための経営機能を高め、自ら強靭なガバナンス体制を構築していきます。また、一層経営の透明性を向上させ社会への説明責任を果たし、社会の皆様からの信頼と理解を得続けられるよう努めます。

国立大学法人ガバナンス・コード(令和6年(2024)7月1日改訂)

2024年度(令和6年度)

国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和6年度)