令和6年6月27日更新
本学は、次の3つの基本計画及び行動計画に基づき、男女が共に尊重し、協力し合う大学の実現に向けて推進活動を実施しています。
男女共同参画推進基本計画(マスタープラン)
本学では男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、男女共同参画社会の実現に向けて大学が果たすべき責務を自覚し、実践することを目的に、平成21年より滋賀医科大学男女共同参画推進基本計画(マスタープラン)を策定して取り組んでいます。
計画期間の半ばと終了時には中間評価及び総合評価を実施し、その検証結果等を次の基本計画に反映させ、男女が共に協力し合える大学の実現を目指して活動を推進しています。
第1期男女共同参画推進基本計画(第1期マスタープラン)
(主な取組)
- 平成22年度に男女共同参画推進委員会、平成23年度に男女共同参画推進室を設置
- 平成23年度に滋賀県「女性研究者等支援事業」を受託
- 平成24年度に文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」に採択
- 平成25年度に厚生労働省次世代育成支援認定「くるみんマーク」を取得
第2期男女共同参画推進基本計画(第2期マスタープラン)
(主な取組)
- 平成28年度に「女性医師支援のためのスキルズアッププログラム」を開始
- 平成29年度に内閣府「平成29年度女性のチャレンジ賞特別部門賞」を受賞
- 令和2年度に「女性医師支援のためのスキルズアップ・プレプログラム」を開始
- 令和3年度に「女性医師支援のためのスキルズアッププログラム~アドバンスコース~」を開始
第3期男女共同参画推進基本計画(第3期マスタープラン)
次世代育成支援対策行動計画
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立、公布され、平成17年4月に全面施行されました。この法律により、平成17年度より一般事業主行動計画の策定が義務づけられ、本学においても、仕事と子育ての両立を支援するため、令和2年1月1日から令和6年3月31日までを期間とする「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」(第4期)を策定し、教職員全員が働きやすい環境をつくり、全教職員がその能力を十分に発揮できるようにするとともに、次世代の健やかな育成に貢献するよう、積極的に取り組んでいます。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:令和6年4月1日~令和11年3月31日)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:令和2年1月1日~令和6年3月31日)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:平成27年1月1日~令和元年12月31日)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:平成22年4月1日~平成26年12月31日) 計画期間を変更しました
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:平成17年10月18日~平成22年3月31日)
女性活躍推進行動計画と情報公表
平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が成立、公布され、平成28年4月1日に全面施行されました。この法律により、平成28年度から一般事業主行動計画の策定が義務づけられ、本学においても女性教職員の活躍を推進するため、令和3年4月1日から令和8年3月31日までを期間とする「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」(第2期)を策定し、より一層の推進に向けた取り組みを実施しています。
なお、令和2年6月1日施行の女性活躍推進法の改正により、以下の情報を公表します。
法令に基づく情報公表区分 | 情報公表項目 | 数値 |
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1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | 教員に占める女性労働者の割合 | 27.4%(令和6年5月1日現在) |
2.職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備 | 事務職員の一月当たりの平均残業時間 | 15.21時間(令和5年度)※派遣労働者を除く。 |
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日)
- 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(計画期間:平成28年4月1日~令和3年3月31日)
男女の賃金の差異に関する実績
全労働者 | 82.2% |
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うち正規雇用労働者 | 90.1% |
うち非正規雇用労働者 | 68.4% |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合
・対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
・賃金:基本給、超過勤務に対する手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
・正規雇用労働者:出向者については、本学において給与を支給している者を含む。
・非正規雇用労働者:有期雇用労働者、パートタイム職員を含み、派遣職員を除く。
※パートタイム職員については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日7.75時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出している。
育児・介護休業法に基づく公表
男性労働者の育児休業取得状況
令和5年度 | 47% |
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男女共同参画推進室